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法令データベース
本データベースについて
(国債証券及貯蓄債券ノ利子所得税免除ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和12年3月30日 法律第3号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債證券及貯蓄債券ノ利子所得稅免除ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十九號
軍備補充ノ爲及臨時事件費支辨ノ爲明治三十七年以降政府ノ發行スル國債證券ノ利子及貯蓄債券法ニ依リ發行スル貯蓄債券ノ利子ハ所得稅ヲ免除ス但シ既納ノ稅金ハ之ヲ還付セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債証券及貯蓄債券ノ利子所得税免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十九号
軍備補充ノ為及臨時事件費支弁ノ為明治三十七年以降政府ノ発行スル国債証券ノ利子及貯蓄債券法ニ依リ発行スル貯蓄債券ノ利子ハ所得税ヲ免除ス但シ既納ノ税金ハ之ヲ還付セス
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