(北海道官設鉄道用品資金会計法廃止法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道官設鉄道が内務省から逓信省の所管に移管されたことに伴い、逓信省には既に用品資金が存在するため、別途北海道官設鉄道用品資金を設ける必要がなくなった。そのため、北海道官設鉄道用品資金会計法を37年度限りで廃止し、その業務を逓信省所管の用品資金会計法に統合することとした。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治37年12月20日)
(明治37年12月24日)
貴族院
(明治37年12月28日)
(明治38年1月31日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道官設鐵道用品資金會計法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第十八號
北海道官設鐵道用品資金會計法ハ明治三十七年度限リ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道官設鉄道用品資金会計法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第十八号
北海道官設鉄道用品資金会計法ハ明治三十七年度限リ之ヲ廃止ス