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(古社寺保存法第十六条ニ依リ国庫ヨリ支出スヘキ金額ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 明治38年2月16日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古社寺保存法第十六條ニ依リ國庫ヨリ支出スヘキ金額ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第十四號
古社寺保存法第十六條ニ依リ每年國庫ヨリ支出スヘキ金額ハ臨時事件ノ繫屬スル年度中之ヲ十五萬圓以下ニ下スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古社寺保存法第十六条ニ依リ国庫ヨリ支出スヘキ金額ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第十四号
古社寺保存法第十六条ニ依リ毎年国庫ヨリ支出スヘキ金額ハ臨時事件ノ繋属スル年度中之ヲ十五万円以下ニ下スコトヲ得
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詳細・沿革