登録税法中改正法律案は、相続税法の制定並びに鉱業法の改正に伴い、その結果として改正が必要となったものである。委員会において審議した結果、政府原案の内容が適切であると判断し、全部を是認して原案通りに決定した。この改正は、新たに制定される相続税法や改正される鉱業法との整合性を図るために必要な措置であり、登録税制度の適正な運用を確保することを目的としている。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第5号