(沖縄県酒類出港税則中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣酒類出港稅則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第六號
沖繩縣酒類出港稅則中左ノ通改正ス
第一條 沖繩縣內ニ於テ製造シタル淸酒、濁酒、白酒、味淋又ハ燒酎ヲ帝國內ノ他ノ地方ヘ移出スルトキハ旅客ノ携帶品タルト否トヲ問ハス其ノ石數ニ應シ酒造稅法第四條ノ稅率ニ依リ出港稅ヲ課ス
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県酒類出港税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第六号
沖縄県酒類出港税則中左ノ通改正ス
第一条 沖縄県内ニ於テ製造シタル清酒、濁酒、白酒、味淋又ハ焼酎ヲ帝国内ノ他ノ地方ヘ移出スルトキハ旅客ノ携帯品タルト否トヲ問ハス其ノ石数ニ応シ酒造税法第四条ノ税率ニ依リ出港税ヲ課ス
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス