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(官吏ノ待遇ヲ受クル在職者ニシテ外国政府ニ聘用セラレタル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 明治37年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月8日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官吏ノ待遇ヲ受クル在職者ニシテ外國政府ニ聘用セラレタルモノニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月十七日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百三十七號
明治三十七年勅令第百九十五號ハ官吏ノ待遇ヲ受クル在職者ニシテ許可ヲ得テ外國政府ニ聘用セラレタルモノニ之ヲ準用ス
朕官吏ノ待遇ヲ受クル在職者ニシテ外国政府ニ聘用セラレタルモノニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月十七日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百三十七号
明治三十七年勅令第百九十五号ハ官吏ノ待遇ヲ受クル在職者ニシテ許可ヲ得テ外国政府ニ聘用セラレタルモノニ之ヲ準用ス
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詳細・沿革