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法令データベース
本データベースについて
(砲兵工廠条例第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 明治37年11月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十一月十六日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百三十號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「岩鼻火藥製造所」ノ次ニ「熱田兵器製造所」ヲ加フ
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十一月十六日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百三十号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「岩鼻火薬製造所」ノ次ニ「熱田兵器製造所」ヲ加フ
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