(公債募集ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治37年11月10日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條及第七十條ニ依リ公債募集ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 芳川顯正
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
司法大臣 波多野敬直
遞信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田讓
勅令第二百二十八號
政府ハ臨時事件費支辨ノ爲公債一億二千萬圓ヲ募集スルコトヲ得
前項公債ニ關シテハ明治三十七年法律第一號第三條及第四條ノ規定ヲ適用ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条及第七十条ニ依リ公債募集ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 芳川顕正
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
司法大臣 波多野敬直
逓信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田譲
勅令第二百二十八号
政府ハ臨時事件費支弁ノ為公債一億二千万円ヲ募集スルコトヲ得
前項公債ニ関シテハ明治三十七年法律第一号第三条及第四条ノ規定ヲ適用ス