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本データベースについて
(鉄道作業局官制第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治37年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道作業局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十月八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百二十二號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
長官ハ鐵道技師ヲシテ之ヲ兼ネシムルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十月八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百二十二号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
長官ハ鉄道技師ヲシテ之ヲ兼ネシムルコトヲ得
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