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(陸軍一年志願兵条例第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 明治37年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍一年志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百十四號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第八條中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百十四号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第八条中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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