(陸軍一年志願兵条例第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 明治37年9月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百十四號
陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス
第八條中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍一年志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百十四号
陸軍一年志願兵条例中左ノ通改正ス
第八条中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス