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(文武判任官等級表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 明治37年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百八十一號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
海軍一等鍛冶手ノ項ヲ削リ海軍一等廚宰ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
海軍豫備上等兵曹
海軍豫備上等機關兵曹
海軍豫備一等兵曹
海軍豫備一等機關兵曹
海軍豫備二等兵曹
海軍豫備二等機關兵曹
海軍豫備三等兵曹
海軍豫備三等機關兵曹
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百八十一号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
海軍一等鍛冶手ノ項ヲ削リ海軍一等厨宰ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
海軍予備上等兵曹
海軍予備上等機関兵曹
海軍予備一等兵曹
海軍予備一等機関兵曹
海軍予備二等兵曹
海軍予備二等機関兵曹
海軍予備三等兵曹
海軍予備三等機関兵曹
本文
詳細・沿革