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本データベースについて
(陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件)
法令番号: 勅令第176号
公布年月日: 明治37年6月23日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治37年6月23日 勅令第176号
改正対象法令
改正:
陸軍会葬式及表喪式
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍會葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十二日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百七十六號
陸軍會葬式及表喪式中左ノ通改正ス
第二條第一項中「衞戍司令官」ノ下ニ「東京ニ在リテハ東京衞戍總督以下同シ」ヲ加フ
第二條ノ二
前條管理者ハ死者准士官以上ナルトキハ葬儀委員ヲ設ケ之ニ下士兵卒若干名ヲ附屬シ葬儀ニ關スル事項ヲ管掌セシムルコトヲ得但シ管理者團隊長ナルトキハ衞戍司令官ノ認可ヲ受クヘシ
葬儀委員ノ人員及業務ハ衞戍司令官之ヲ定ム
朕陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月二十二日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百七十六号
陸軍会葬式及表喪式中左ノ通改正ス
第二条第一項中「衛戍司令官」ノ下ニ「東京ニ在リテハ東京衛戍総督以下同シ」ヲ加フ
第二条ノ二
前条管理者ハ死者准士官以上ナルトキハ葬儀委員ヲ設ケ之ニ下士兵卒若干名ヲ附属シ葬儀ニ関スル事項ヲ管掌セシムルコトヲ得但シ管理者団隊長ナルトキハ衛戍司令官ノ認可ヲ受クヘシ
葬儀委員ノ人員及業務ハ衛戍司令官之ヲ定ム
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