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法令データベース
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(税務属専売局属及樟脳事務局属ノ俸給ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治37年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税務監督局属、税務署属及専売局書記俸給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十一年勅令第三百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十六號
明治三十一年勅令第三百十五號中「專賣局屬」ヲ「煙草專賣局屬」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十一年勅令第三百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十六号
明治三十一年勅令第三百十五号中「専売局属」ヲ「煙草専売局属」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革