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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治37年5月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條中各省ノ部「圖書審査官」ノ次ニ「文部編修」ヲ加フ
文武高等官官等表中文部省ノ部四等乃至八等ノ欄「圖書審査官」ノ次ニ「文部編修」ヲ加フ
高等文官官等相當俸給表中「圖書審査官」ノ次ニ「文部編修」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条中各省ノ部「図書審査官」ノ次ニ「文部編修」ヲ加フ
文武高等官官等表中文部省ノ部四等乃至八等ノ欄「図書審査官」ノ次ニ「文部編修」ヲ加フ
高等文官官等相当俸給表中「図書審査官」ノ次ニ「文部編修」ヲ加フ
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