(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治37年5月11日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第百四十一號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「六十五人」ヲ「六十九人」ニ改ム
第八條中「三十四人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第九條中「八十人」ヲ「九十一人」ニ改ム
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第百四十一号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「六十五人」ヲ「六十九人」ニ改ム
第八条中「三十四人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第九条中「八十人」ヲ「九十一人」ニ改ム