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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治37年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第百四十一號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「六十五人」ヲ「六十九人」ニ改ム
第八條中「三十四人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第九條中「八十人」ヲ「九十一人」ニ改ム
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第百四十一号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「六十五人」ヲ「六十九人」ニ改ム
第八条中「三十四人」ヲ「三十七人」ニ改ム
第九条中「八十人」ヲ「九十一人」ニ改ム
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