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本データベースについて
(陸軍監獄条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第131号
公布年月日: 明治37年4月25日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治37年4月25日 勅令第131号
改正対象法令
改正:
陸軍監獄条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍監獄條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十三日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十一號
陸軍監獄條例中左ノ通改正ス
第四條中「衞戍司令官」ヲ「師團長東京ニ在リテハ第一師團長」ニ改ム
第五條中「法官部長若クハ法官部部員」ヲ「法務局長又ハ法務局局員」ニ、「衞戍司令官」ヲ「師團長」ニ改ム
第九條中「衞戍司令官」及「司令官」ヲ「師團長」ニ改ム
第二十一條第一項中「十分ノ四」ノ下及第二項中「十分ノ六」ノ下ニ「以內」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍監獄条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十三日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十一号
陸軍監獄条例中左ノ通改正ス
第四条中「衛戍司令官」ヲ「師団長東京ニ在リテハ第一師団長」ニ改ム
第五条中「法官部長若クハ法官部部員」ヲ「法務局長又ハ法務局局員」ニ、「衛戍司令官」ヲ「師団長」ニ改ム
第九条中「衛戍司令官」及「司令官」ヲ「師団長」ニ改ム
第二十一条第一項中「十分ノ四」ノ下及第二項中「十分ノ六」ノ下ニ「以内」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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