(台湾総督府税務官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治37年4月18日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府稅務官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十五號
臺灣總督府稅務官ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 滿一年以上土地調査又ハ稅務ニ從事シ現ニ其ノ事務ニ關スル高等行政官ノ職ニ在ル者
二 滿五年以上稅務ニ從事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府税務官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十五号
台湾総督府税務官ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 満一年以上土地調査又ハ税務ニ従事シ現ニ其ノ事務ニ関スル高等行政官ノ職ニ在ル者
二 満五年以上税務ニ従事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者