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(台湾総督府職員官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治37年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府職員官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十四號
臺灣總督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中警視ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
稅務官
同上
同上
同上
同上
高等文官俸給表中警視ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
稅務官
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相當俸給表中警視ノ次ニ「稅務官」ヲ加フ
朕台湾総督府職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十四号
台湾総督府職員官等俸給令中左ノ通改正ス
高等文官官等表中警視ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
税務官
同上
同上
同上
同上
高等文官俸給表中警視ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
税務官
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
高等文官官等相当俸給表中警視ノ次ニ「税務官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革