(地方測候所技師技手及書記休職ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 明治37年4月13日
法令の形式: 勅令
朕地方測候所技師技手及書記休職ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第百十一號
第一條 地方測候所技師技手及書記左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ地方長官ハ之ニ休職ヲ命スルコトヲ得
一 地方測候所等級ノ變更事務ノ伸縮等ニ依リ其ノ人ヲ要セサルトキ
二 傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルニ因リ職務ヲ行フニ妨アルトキ
三 戰時若ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタルトキ
四 刑事事件ニ關シ吿訴若ハ吿發セラレタルトキ
前項休職ノ期間ハ第一號及第二號ノ場合ニ在リテハ一箇年トシ第三號ノ場合ニ在リテハ其ノ事故止ミタル後尙三箇月トシ第四號ノ場合ニ在リテハ其ノ事件ノ裁判所ニ繫屬中トス
第二條 休職者ニハ俸給ヲ支給セス但シ前條第一項第三號ニ依リ休職ヲ命セラレタル場合ニハ俸給ノ一部、其ノ他特別ノ事情アル場合ニハ其ノ三分ノ一以下ヲ給スルコトヲ得
第三條 第一條第一項第一號乃至第三號ニ依リ休職ヲ命セラレ滿期ニ至リタルトキハ當然退職者トス
第四條 休職者ハ職務ニ從事セサル外總テ在職者ト異ナルコトナシ
朕地方測候所技師技手及書記休職ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第百十一号
第一条 地方測候所技師技手及書記左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ地方長官ハ之ニ休職ヲ命スルコトヲ得
一 地方測候所等級ノ変更事務ノ伸縮等ニ依リ其ノ人ヲ要セサルトキ
二 傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタルニ因リ職務ヲ行フニ妨アルトキ
三 戦時若ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタルトキ
四 刑事事件ニ関シ告訴若ハ告発セラレタルトキ
前項休職ノ期間ハ第一号及第二号ノ場合ニ在リテハ一箇年トシ第三号ノ場合ニ在リテハ其ノ事故止ミタル後尚三箇月トシ第四号ノ場合ニ在リテハ其ノ事件ノ裁判所ニ繋属中トス
第二条 休職者ニハ俸給ヲ支給セス但シ前条第一項第三号ニ依リ休職ヲ命セラレタル場合ニハ俸給ノ一部、其ノ他特別ノ事情アル場合ニハ其ノ三分ノ一以下ヲ給スルコトヲ得
第三条 第一条第一項第一号乃至第三号ニ依リ休職ヲ命セラレ満期ニ至リタルトキハ当然退職者トス
第四条 休職者ハ職務ニ従事セサル外総テ在職者ト異ナルコトナシ