(砂糖消費税法施行規則第十三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治37年4月9日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月八日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百八號
砂糖消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條第二項中「金庫所在地外ニ」ノ下ニ「在ル製造場ヨリ千斤未滿ノ第一種若ハ第二種砂糖又ハ糖蜜ヲ引取ル場合ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十七年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂糖消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月八日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百八号
砂糖消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条第二項中「金庫所在地外ニ」ノ下ニ「在ル製造場ヨリ千斤未満ノ第一種若ハ第二種砂糖又ハ糖蜜ヲ引取ル場合ニ」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十七年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス