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法令データベース
本データベースについて
(税関支署名称位置及管轄区域表中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治37年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月七日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
「門司」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
若松
筑前國若松
筑前國 遠賀郡、鞍手郡、嘉穗郡、朝倉郡、宗像郡
「博多」ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
博多
筑前國博多
筑前國 福岡市、粕屋郡、筑紫郡、早良郡、糸島郡
附 則
本令ハ明治三十七年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月七日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
「門司」ノ欄ノ次ニ左ノ如ク加フ
若松
筑前国若松
筑前国 遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、宗像郡
「博多」ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
博多
筑前国博多
筑前国 福岡市、粕屋郡、筑紫郡、早良郡、糸島郡
附 則
本令ハ明治三十七年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革