(間接国税犯則者処分法施行規則第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第九十二號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
十 毛織物消費稅
十一 石油消費稅
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第九十二号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
十 毛織物消費税
十一 石油消費税
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス