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法令データベース
本データベースについて
(明治三十四年法律第十号施行規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
明治三十四年法律第十号施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十四年法律第十號施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第八十七號
明治三十四年法律第十號施行規則中左ノ通改正ス
第三條ノ二
外國ニ輸出スル酒精又ハ酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飮料ニ付明治三十四年法律第十號第一條ニ依リ金額下付ヲ請求セムトスル者ハ登簿噸數二百噸以上ノ汽船ニ積載スヘシ
前項ノ汽船ニシテ輸出申吿書ニ記載シタル寄港地以外ノ內國沿岸ニ寄港シタルトキハ金額ノ下付ヲ請求スルコトヲ得ス但シ海難其ノ他已ムヲ得サル事故アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第四條中「輸出先」ノ下ニ「竝積載スヘキ船舶名及其ノ內國寄港地」ヲ加フ
第七條
韓國ニ陸揚シタル酒精、酒類又ハ其ノ他ノ酒精ヲ含有スル飮料ニ付明治三十四年法律第十號第一條ニ依リ金額下付ヲ請求スル場合ニ於テ同法第二條第三號ノ添附書類ハ領事ノ交付シタルモノ又ハ領事ノ證明シタルモノナルコトヲ要ス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年法律第十号施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第八十七号
明治三十四年法律第十号施行規則中左ノ通改正ス
第三条ノ二
外国ニ輸出スル酒精又ハ酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料ニ付明治三十四年法律第十号第一条ニ依リ金額下付ヲ請求セムトスル者ハ登簿噸数二百噸以上ノ汽船ニ積載スヘシ
前項ノ汽船ニシテ輸出申告書ニ記載シタル寄港地以外ノ内国沿岸ニ寄港シタルトキハ金額ノ下付ヲ請求スルコトヲ得ス但シ海難其ノ他已ムヲ得サル事故アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第四条中「輸出先」ノ下ニ「並積載スヘキ船舶名及其ノ内国寄港地」ヲ加フ
第七条
韓国ニ陸揚シタル酒精、酒類又ハ其ノ他ノ酒精ヲ含有スル飲料ニ付明治三十四年法律第十号第一条ニ依リ金額下付ヲ請求スル場合ニ於テ同法第二条第三号ノ添附書類ハ領事ノ交付シタルモノ又ハ領事ノ証明シタルモノナルコトヲ要ス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革