(神宮皇学館職員官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第78号
公布年月日: 明治37年3月26日
法令の形式: 勅令
朕神宮皇學館職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第七十八號
神宮皇學館職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ敎授助敎授ニハ其ノ授業ノ時間及學科ノ難易輕重ニ依リ各俸給等級以下又ハ其ノ最低額以下ノ額ヲ給スルコトヲ得
朕神宮皇学館職員官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第七十八号
神宮皇学館職員官等俸給令中左ノ通改正ス
第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ教授助教授ニハ其ノ授業ノ時間及学科ノ難易軽重ニ依リ各俸給等級以下又ハ其ノ最低額以下ノ額ヲ給スルコトヲ得