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本データベースについて
(戦役中賄料増加ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治37年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治38年10月10日 勅令第215号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰役中賄料增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十四日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第七十六號
陸軍給與令ニ定ムル賄料定額ハ戰役中必要ニ應シ金三錢以內ヲ增加スルコトヲ得
前項增加賄料ノ支給區分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
朕戦役中賄料増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十四日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第七十六号
陸軍給与令ニ定ムル賄料定額ハ戦役中必要ニ応シ金三銭以内ヲ増加スルコトヲ得
前項増加賄料ノ支給区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革