(海軍兵学校条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治37年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十九日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第七十號
海軍兵學校條例中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 品行又ハ家庭不良ナルカ爲將來將校タルノ體面ヲ保ツ能ハスト認ムル者
第十七條 生徒ノ召募及檢査格例ハ每年海軍大臣之ヲ吿示ス
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十九日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第七十号
海軍兵学校条例中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 品行又ハ家庭不良ナルカ為将来将校タルノ体面ヲ保ツ能ハスト認ムル者
第十七条 生徒ノ召募及検査格例ハ毎年海軍大臣之ヲ告示ス