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本データベースについて
(陸軍地方幼年学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第65号
公布年月日: 明治37年3月14日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治37年3月14日 勅令第65号
改正対象法令
改正:
陸軍地方幼年学校条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍地方幼年學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十二日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第六十五號
陸軍地方幼年學校條例中左ノ通改正ス
第五條中「副監督」ヲ「主計」ニ改ム
第十三條第一號中「及同相當官」ヲ「同相當官及陸軍准士官下士」ニ改メ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第五號ヲ第六號ニ改ム
五
增加恩給權ヲ得タル陸軍准士官下士及任官後十五年以上隊附職務ニ精勤シタル陸軍下士ノ兒子
朕陸軍地方幼年学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月十二日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第六十五号
陸軍地方幼年学校条例中左ノ通改正ス
第五条中「副監督」ヲ「主計」ニ改ム
第十三条第一号中「及同相当官」ヲ「同相当官及陸軍准士官下士」ニ改メ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第五号ヲ第六号ニ改ム
五
増加恩給権ヲ得タル陸軍准士官下士及任官後十五年以上隊附職務ニ精勤シタル陸軍下士ノ児子
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詳細・沿革