(文武判任官等級表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治37年3月5日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第五十八號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
文武判任官等級表中海軍監獄書記及海軍監獄看守長ノ項ヲ削リ海軍編修書記ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第五十八号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
文武判任官等級表中海軍監獄書記及海軍監獄看守長ノ項ヲ削リ海軍編修書記ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス