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本データベースについて
(明治二十七年勅令第八十八号改正ノ件)
法令番号: 勅令第33号
公布年月日: 明治37年2月13日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治37年2月13日 勅令第33号
改正:
昭和8年2月24日 勅令第14号
実効性喪失:
改正対象法令
全改:
(予備後備ノ軍籍ニ在ル巡査看守ニシテ戦時若クハ事変ニ際シ召集セラレタル者ニ休職ヲ命スルノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十七年勅令第八十八號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第三十三號
明治二十七年勅令第八十八號左ノ通改正ス
戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル巡査看守ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
朕明治二十七年勅令第八十八号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第三十三号
明治二十七年勅令第八十八号左ノ通改正ス
戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル巡査看守ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
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