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本データベースについて
(臨時取締ノ為長崎県ニ警視及警部ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第28号
公布年月日: 明治37年2月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治37年2月12日 勅令第28号
廃止:
明治41年5月9日 勅令第129号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時取締ノ爲長崎縣ニ警視及警部ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二十八號
長崎縣對馬島ニ於ケル臨時取締ノ爲長崎縣ニ警視一人及警部三人ヲ置ク
前項ノ警視ハ嚴原警察署長ニ補シ警部ハ嚴原警察署又ハ其ノ分署ニ屬セシム
朕臨時取締ノ為長崎県ニ警視及警部ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月十日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二十八号
長崎県対馬島ニ於ケル臨時取締ノ為長崎県ニ警視一人及警部三人ヲ置ク
前項ノ警視ハ厳原警察署長ニ補シ警部ハ厳原警察署又ハ其ノ分署ニ属セシム
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