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本データベースについて
(戦事又ハ時変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ノ待遇ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治37年2月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正4年3月6日 勅令第30号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ從事スル者ノ待遇ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二十三號
戰時又ハ事變ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ從事スル者ハ其ノ職務ニ應シ奏任官又ハ判任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
朕戦時又ハ事変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ノ待遇ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二十三号
戦時又ハ事変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ハ其ノ職務ニ応シ奏任官又ハ判任官ノ待遇ト為スコトヲ得
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