(国有林野産物ノ随意契約ニ依ル売払ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治37年2月5日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第三百六十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月四日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十八號
明治三十二年勅令第三百六十三號中左ノ通改正ス
十ノ二 農商務大臣ノ定ムル資格ヲ有スル重要製產品ノ製造業者ニ其ノ原料ヲ賣拂フトキ
十ノ三 施業案ニ基ク斫伐案ヲ施行スルニ際シ競爭契約ニ依ルトキハ森林ノ更新ヲ障害スルノ虞アル場合ニ於テ其ノ森林ノ主產物ヲ農商務大臣ノ定ムル資格ヲ有スル木材業者ニ賣拂フトキ
朕明治三十二年勅令第三百六十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月四日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十八号
明治三十二年勅令第三百六十三号中左ノ通改正ス
十ノ二 農商務大臣ノ定ムル資格ヲ有スル重要製産品ノ製造業者ニ其ノ原料ヲ売払フトキ
十ノ三 施業案ニ基ク斫伐案ヲ施行スルニ際シ競争契約ニ依ルトキハ森林ノ更新ヲ障害スルノ虞アル場合ニ於テ其ノ森林ノ主産物ヲ農商務大臣ノ定ムル資格ヲ有スル木材業者ニ売払フトキ