(関税定率法附属輸入税表中改正法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法附屬輸入稅表中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第九號
關稅定率法附屬輸入稅表中左ノ通改正ス
 六九ノ一
各種變性アルコール
每リートル  四拾貳錢
 六九ノ二
各種酒精劑(阿片丁幾ヲ除ク)
每リートル  四拾貳錢
 二七八
石油
二、〇〇
附 則
本法ハ發布後六箇月ヲ經テ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法附属輸入税表中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第九号
関税定率法附属輸入税表中左ノ通改正ス
 六九ノ一
各種変性アルコール
毎リートル  四拾弐銭
 六九ノ二
各種酒精剤(阿片丁幾ヲ除ク)
毎リートル  四拾弐銭
 二七八
石油
二、〇〇
附 則
本法ハ発布後六箇月ヲ経テ之ヲ施行ス