(沖縄県酒類出港税則中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣酒類出港稅則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第六號
沖繩縣酒類出港稅則中左ノ通改正ス
第一條中「移出スルトキハ」ノ下ニ「旅客ノ携帶品タルト否トヲ問ハス」ヲ加フ
第二條 命令ヲ以テ定ムル港灣ニ由ルニ非サレハ沖繩縣ニ於テ製造シタル淸酒濁酒白酒味淋又ハ燒酎ヲ帝國內ノ他ノ地方ニ移出スルコトヲ得ス
第三條中「船改所ニ」ヲ削ル
第四條第一項中「船改所」ヲ「稅務署」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県酒類出港税則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第六号
沖縄県酒類出港税則中左ノ通改正ス
第一条中「移出スルトキハ」ノ下ニ「旅客ノ携帯品タルト否トヲ問ハス」ヲ加フ
第二条 命令ヲ以テ定ムル港湾ニ由ルニ非サレハ沖縄県ニ於テ製造シタル清酒濁酒白酒味淋又ハ焼酎ヲ帝国内ノ他ノ地方ニ移出スルコトヲ得ス
第三条中「船改所ニ」ヲ削ル
第四条第一項中「船改所」ヲ「税務署」ニ改メ第二項ヲ削ル
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス