日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治37年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
(酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十四年法律第十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第五號
明治三十四年法律第十號中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
命令ノ定ムル所ニ依リ造石稅ヲ課セラレタル酒類、酒精若ハ酒精含有飮料又ハ麥酒稅ヲ課セラレタル麥酒ヲ外國ニ輸出シタル者ハ造石稅又ハ麥酒稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
第二條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
外國ニ陸揚シタルコトヲ證スヘキ書類但シ命令ヲ以テ之ヲ限定スルコトヲ得
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行シ同日以後製成シタル酒類、酒精若ハ酒精含有飮料又ハ麥酒ニ之ヲ適用ス
造石稅又ハ麥酒稅納付濟ノ酒類、酒精若ハ酒精含有飮料又ハ麥酒ニシテ本法施行前ニ製成シタルモノヲ外國ニ輸出シタル者ニハ仍舊法ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十四年法律第十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第五号
明治三十四年法律第十号中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
命令ノ定ムル所ニ依リ造石税ヲ課セラレタル酒類、酒精若ハ酒精含有飲料又ハ麦酒税ヲ課セラレタル麦酒ヲ外国ニ輸出シタル者ハ造石税又ハ麦酒税ニ相当スル金額ノ下付ヲ政府ニ請求スルコトヲ得
第二条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
外国ニ陸揚シタルコトヲ証スヘキ書類但シ命令ヲ以テ之ヲ限定スルコトヲ得
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行シ同日以後製成シタル酒類、酒精若ハ酒精含有飲料又ハ麦酒ニ之ヲ適用ス
造石税又ハ麦酒税納付済ノ酒類、酒精若ハ酒精含有飲料又ハ麦酒ニシテ本法施行前ニ製成シタルモノヲ外国ニ輸出シタル者ニハ仍旧法ヲ適用ス
本文
詳細・沿革