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陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計法
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治37年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
法律第二號
陸海軍ニ屬スル臨時事件費特別會計法
陸海軍ニ屬スル臨時事件費ノ會計ハ一般ノ歲入歲出ト區分シ臨時事件ノ終局マテヲ一會計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
法律第二号
陸海軍ニ属スル臨時事件費特別会計法
陸海軍ニ属スル臨時事件費ノ会計ハ一般ノ歳入歳出ト区分シ臨時事件ノ終局マテヲ一会計年度トシテ特別ニ之ヲ整理ス
本文
詳細・沿革