日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(林務ニ従事スル判任官特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 明治36年12月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ林務ニ從事スル判任官特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第二百八十七號
第一條
森林主事ハ農商務大臣ノ定ムル規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
滿五年以上森林主事ノ職ヲ奉シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ文官普通試驗ヲ要セス林區署判任官及明治三十三年勅令第三百八十五號ニ依リ大林區署ニ分屬セシムル判任官ニ任用スルコトヲ得
第三條
現ニ營林主事補又ハ森林監守ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ森林主事ニ任用スルコトヲ得
第四條
本令施行ノ際營林主事補又ハ森林監守タル者ノ在職年數ハ第二條ノ在職年數ニ算入ス
附 則
本令ハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ林務ニ従事スル判任官特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第二百八十七号
第一条
森林主事ハ農商務大臣ノ定ムル規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
満五年以上森林主事ノ職ヲ奉シ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ文官普通試験ヲ要セス林区署判任官及明治三十三年勅令第三百八十五号ニ依リ大林区署ニ分属セシムル判任官ニ任用スルコトヲ得
第三条
現ニ営林主事補又ハ森林監守ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ森林主事ニ任用スルコトヲ得
第四条
本令施行ノ際営林主事補又ハ森林監守タル者ノ在職年数ハ第二条ノ在職年数ニ算入ス
附 則
本令ハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革