海軍水雷術練習所条例
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 明治36年12月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍水雷術練習所條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百七十五號
海軍水雷術練習所條例
第一條 海軍水雷術練習所ハ之ヲ橫須賀軍港ニ置ク
第二條 海軍水雷術練習所ハ水雷術及電氣的通信ノ敎授ヲ掌リ且其ノ改良進步ヲ圖ル所トス
第三條 海軍水雷術練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎官
分隊長
軍醫長
主計長
前項ノ外海軍中少尉、中少軍醫及中少主計ヲ置ク
第四條 所長ハ海軍敎育本部長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ所務ヲ總理ス
第五條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ又水雷術及電氣的通信ノ硏究調査ニ關スル事ヲ掌ル
先任敎官ハ前項ノ外所長ヲ輔佐シ所長ノ命令ヲ執行シ所內ノ定則ヲ維持ス
第六條 分隊長ハ所長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第七條 第三條第二項ニ揭クル中少尉ハ所長ノ指定ニ依リ敎官又ハ分隊長ニ屬シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第八條 軍醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事ヲ掌ル
第九條 第三條第二項ニ揭クル中少軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第十一條 第三條第二項ニ揭クル中少主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 海軍水雷術練習所ニハ第三條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長、同相當官、准士官、下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 海軍水雷術練習所ニ於テ敎授スヘキ者ハ海軍佐尉官、機關監、機關士、造兵技士、兵曹長、機關兵曹長、上等兵曹、上等機關兵曹及下士卒トス
前項ノ准士官以上ヲ海軍水雷術練習所學生ト稱シ下士卒ヲ海軍水雷術練習所練習生ト稱ス
第十四條 海軍水雷術練習所學生ハ海軍大臣之ヲ命ス
第十五條 海軍水雷術練習所練習生ヲ左ノ三種ニ區別ス
一 掌水雷兵ト爲スヘキ者
二 水雷工ト爲スヘキ者
三 水雷術敎員ト爲スヘキ者
第十六條 掌水雷兵ト爲スヘキ者ハ海軍三等兵曹以下二等水兵以上及進級停年ヲ超過シタル三等水兵、水雷工ト爲スヘキ者ハ海軍三等機關兵曹以下二等機關兵以上及進級停年ヲ超過シタル三等機關兵ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健品行方正ナル者
二 掌水雷兵又ハ水雷工ト爲スニ適當ナル技能學力ヲ有スト認メタル者
三 掌水雷兵又ハ水雷工タラムコトヲ志願シ卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第十七條 水雷術敎員ト爲スヘキ者ハ一等掌水雷證狀ヲ有スル海軍兵曹ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健品行方正ナル者
二 水雷術敎員ト爲スニ適當ト認メタル者
三 掌水雷證狀ヲ授與シタル日ヨリ一箇年以上勤務ニ服シタル者
四 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第十八條 海軍水雷術練習所學生卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第十九條 掌水雷兵ト爲スヘキ練習生卒業シタルトキハ之ニ掌水雷證狀ヲ授與シ水雷工ト爲スヘキ練習生卒業シタルトキハ之ニ水雷工證狀ヲ授與ス
掌水雷證狀及水雷工證狀ハ卒業ノ成績ニ依リ各二等ニ分ツ
第二十條 水雷術敎員ト爲スヘキ練習生卒業シタルトキハ其ノ成績ニ應シ水雷術敎員適任證書及一等掌水雷證狀又ハ一等掌水雷證狀ヲ授與ス
第二十一條 掌水雷證狀ヲ有スル下士卒ヲ掌水雷兵ト稱シ水雷工證狀ヲ有スル下士卒ヲ水雷工ト稱ス
第二十二條 掌水雷證狀、水雷工證狀又ハ水雷術敎員適任證書ヲ授與シタル者ニハ臂章ヲ付與ス
第二十三條 掌水雷證狀ノ有效期間ハ五箇年トシ水雷術敎員適任證書ノ有效期間ハ三箇年トス其ノ期滿ツレハ臂章ヲ除去ス但シ戰時又ハ事變等ニ際シテハ其ノ有效期間ヲ延スコトヲ得
第二十四條 二等掌水雷證狀又ハ二等水雷工證狀ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ經過シ實務ノ成績優等ナルトキハ檢定試驗ヲ行ヒ一等掌水雷證狀又ハ一等水雷工證狀ヲ授與スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル掌水雷證狀ノ有效期間ハ前後通シテ五箇年トス
第二十五條 水雷術敎員適任證書又ハ掌水雷證狀ヲ有スル者ニシテ其ノ有效期間滿チムトシ實務ノ成績優等ナルトキハ檢定試驗ヲ行ヒ更ニ水雷術敎員適任證書及一等掌水雷證狀又ハ掌水雷證狀ヲ授與スルコトヲ得
第二十六條 所長ハ海軍水雷術練習所學生中不適合ト認ムル者アルトキハ海軍敎育本部長ニ禀申シ海軍敎育本部長至當ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ退學ヲ命スルコトヲ得
練習生中不適合ト認ムル者アルトキハ所長之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第二十七條 戰時又ハ事變ニ際シ必要アルトキハ學生及練習生ヲ退學セシムルコトヲ得
第二十八條 水雷術敎員適任證書、掌水雷證狀又ハ水雷工證狀ヲ有スル者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ證書又ハ證狀ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ實務ノ成績不良ナル者
二 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 重禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
第二十九條 海軍水雷術練習所ニ臨時講習科ヲ設ケ本職アル海軍佐尉官、機關監、機關士、造兵技士、兵曹長、機關兵曹長、上等兵曹、上等機關兵曹又ハ艦團隊其ノ他各部ノ下士卒ニ所要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
朕海軍水雷術練習所条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百七十五号
海軍水雷術練習所条例
第一条 海軍水雷術練習所ハ之ヲ横須賀軍港ニ置ク
第二条 海軍水雷術練習所ハ水雷術及電気的通信ノ教授ヲ掌リ且其ノ改良進歩ヲ図ル所トス
第三条 海軍水雷術練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教官
分隊長
軍医長
主計長
前項ノ外海軍中少尉、中少軍医及中少主計ヲ置ク
第四条 所長ハ海軍教育本部長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ所務ヲ総理ス
第五条 教官ハ所長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任シ又水雷術及電気的通信ノ研究調査ニ関スル事ヲ掌ル
先任教官ハ前項ノ外所長ヲ輔佐シ所長ノ命令ヲ執行シ所内ノ定則ヲ維持ス
第六条 分隊長ハ所長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第七条 第三条第二項ニ掲クル中少尉ハ所長ノ指定ニ依リ教官又ハ分隊長ニ属シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第八条 軍医長ハ所長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スル事ヲ掌ル
第九条 第三条第二項ニ掲クル中少軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スル事ヲ掌リ及庶務ヲ掌理ス
第十一条 第三条第二項ニ掲クル中少主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 海軍水雷術練習所ニハ第三条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長、同相当官、准士官、下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条 海軍水雷術練習所ニ於テ教授スヘキ者ハ海軍佐尉官、機関監、機関士、造兵技士、兵曹長、機関兵曹長、上等兵曹、上等機関兵曹及下士卒トス
前項ノ准士官以上ヲ海軍水雷術練習所学生ト称シ下士卒ヲ海軍水雷術練習所練習生ト称ス
第十四条 海軍水雷術練習所学生ハ海軍大臣之ヲ命ス
第十五条 海軍水雷術練習所練習生ヲ左ノ三種ニ区別ス
一 掌水雷兵ト為スヘキ者
二 水雷工ト為スヘキ者
三 水雷術教員ト為スヘキ者
第十六条 掌水雷兵ト為スヘキ者ハ海軍三等兵曹以下二等水兵以上及進級停年ヲ超過シタル三等水兵、水雷工ト為スヘキ者ハ海軍三等機関兵曹以下二等機関兵以上及進級停年ヲ超過シタル三等機関兵ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健品行方正ナル者
二 掌水雷兵又ハ水雷工ト為スニ適当ナル技能学力ヲ有スト認メタル者
三 掌水雷兵又ハ水雷工タラムコトヲ志願シ卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第十七条 水雷術教員ト為スヘキ者ハ一等掌水雷証状ヲ有スル海軍兵曹ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健品行方正ナル者
二 水雷術教員ト為スニ適当ト認メタル者
三 掌水雷証状ヲ授与シタル日ヨリ一箇年以上勤務ニ服シタル者
四 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第十八条 海軍水雷術練習所学生卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第十九条 掌水雷兵ト為スヘキ練習生卒業シタルトキハ之ニ掌水雷証状ヲ授与シ水雷工ト為スヘキ練習生卒業シタルトキハ之ニ水雷工証状ヲ授与ス
掌水雷証状及水雷工証状ハ卒業ノ成績ニ依リ各二等ニ分ツ
第二十条 水雷術教員ト為スヘキ練習生卒業シタルトキハ其ノ成績ニ応シ水雷術教員適任証書及一等掌水雷証状又ハ一等掌水雷証状ヲ授与ス
第二十一条 掌水雷証状ヲ有スル下士卒ヲ掌水雷兵ト称シ水雷工証状ヲ有スル下士卒ヲ水雷工ト称ス
第二十二条 掌水雷証状、水雷工証状又ハ水雷術教員適任証書ヲ授与シタル者ニハ臂章ヲ付与ス
第二十三条 掌水雷証状ノ有効期間ハ五箇年トシ水雷術教員適任証書ノ有効期間ハ三箇年トス其ノ期満ツレハ臂章ヲ除去ス但シ戦時又ハ事変等ニ際シテハ其ノ有効期間ヲ延スコトヲ得
第二十四条 二等掌水雷証状又ハ二等水雷工証状ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ経過シ実務ノ成績優等ナルトキハ検定試験ヲ行ヒ一等掌水雷証状又ハ一等水雷工証状ヲ授与スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於ケル掌水雷証状ノ有効期間ハ前後通シテ五箇年トス
第二十五条 水雷術教員適任証書又ハ掌水雷証状ヲ有スル者ニシテ其ノ有効期間満チムトシ実務ノ成績優等ナルトキハ検定試験ヲ行ヒ更ニ水雷術教員適任証書及一等掌水雷証状又ハ掌水雷証状ヲ授与スルコトヲ得
第二十六条 所長ハ海軍水雷術練習所学生中不適合ト認ムル者アルトキハ海軍教育本部長ニ禀申シ海軍教育本部長至当ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ退学ヲ命スルコトヲ得
練習生中不適合ト認ムル者アルトキハ所長之ニ退学ヲ命スルコトヲ得
第二十七条 戦時又ハ事変ニ際シ必要アルトキハ学生及練習生ヲ退学セシムルコトヲ得
第二十八条 水雷術教員適任証書、掌水雷証状又ハ水雷工証状ヲ有スル者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ証書又ハ証状ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ実務ノ成績不良ナル者
二 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 重禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
第二十九条 海軍水雷術練習所ニ臨時講習科ヲ設ケ本職アル海軍佐尉官、機関監、機関士、造兵技士、兵曹長、機関兵曹長、上等兵曹、上等機関兵曹又ハ艦団隊其ノ他各部ノ下士卒ニ所要ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得