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(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治36年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍武官官階ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官官階中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百六十九號
海軍武官官階中左ノ通改正ス
海軍武官官階表中
「
一等鍛冶手
二等鍛冶手
三等鍛冶手
」
ヲ削ル
附 則
本令施行ノ際鍛冶手タル者ハ辭令書ヲ用井スシテ同等級ノ機關兵曹ニ任セラレタルモノトス
朕海軍武官官階中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百六十九号
海軍武官官階中左ノ通改正ス
海軍武官官階表中
「
一等鍛冶手
二等鍛冶手
三等鍛冶手
」
ヲ削ル
附 則
本令施行ノ際鍛冶手タル者ハ辞令書ヲ用井スシテ同等級ノ機関兵曹ニ任セラレタルモノトス
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