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(在外国郵便及電信局官吏手当給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在外国郵便及電信局官吏手当給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國郵便及電信局官吏手當給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百六十六號
在外國郵便及電信局官吏手當給與規則中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「在外國郵便及電信局」ヲ「在外國郵便局」ニ改ム
別表中
「
書記
技手
」
ヲ
「
通信屬
通信技手
」
ニ、「書記補」ヲ「通信手」ニ改ム
朕在外国郵便及電信局官吏手当給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百六十六号
在外国郵便及電信局官吏手当給与規則中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「在外国郵便及電信局」ヲ「在外国郵便局」ニ改ム
別表中
「
書記
技手
」
ヲ
「
通信属
通信技手
」
ニ、「書記補」ヲ「通信手」ニ改ム
本文
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