(文武判任官等級表中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第二百六十號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
林務官補、鑛山監督官補、大林區署鑛山監督署書記、營林主事、營林主事補及森林監守ノ項ヲ削リ左ノ如ク加ヘ
林務官補
林務官補
林務官補
林務官補
林務官補
林務屬
林務屬
林務屬
林務屬
林務屬
林務技手
林務技手
林務技手
林務技手
林務技手
鑛山監督官補
鑛山監督官補
鑛山監督官補
鑛山監督官補
鑛山監督官補
鑛山監督署書記
鑛山監督署書記
鑛山監督署書記
鑛山監督署書記
鑛山監督署書記
森林主事
一級俸
森林主事
二級俸
三級俸
在外各地ノ郵便電信局長及在外各地ノ郵便局長ノ項ヲ削リ「通信書記」ヲ「通信屬」ニ改メ三等郵便電信局長三等郵便局長ノ項ヲ左ノ如ク改メ
三等郵便局長
年手當五百圓以下二百四十圓以上
三等郵便局長
年手當百二十圓以下四十八圓以上
三等郵便局長
年手當三十六圓以下二十四圓以上
三等電信局長ノ項ヲ削リ「通信書記補」ヲ「通信手」ニ改ム
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ林區署及鑛山監督署判任官ニ關シテハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第二百六十号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
林務官補、鉱山監督官補、大林区署鉱山監督署書記、営林主事、営林主事補及森林監守ノ項ヲ削リ左ノ如ク加ヘ
林務官補
林務官補
林務官補
林務官補
林務官補
林務属
林務属
林務属
林務属
林務属
林務技手
林務技手
林務技手
林務技手
林務技手
鉱山監督官補
鉱山監督官補
鉱山監督官補
鉱山監督官補
鉱山監督官補
鉱山監督署書記
鉱山監督署書記
鉱山監督署書記
鉱山監督署書記
鉱山監督署書記
森林主事
一級俸
森林主事
二級俸
三級俸
在外各地ノ郵便電信局長及在外各地ノ郵便局長ノ項ヲ削リ「通信書記」ヲ「通信属」ニ改メ三等郵便電信局長三等郵便局長ノ項ヲ左ノ如ク改メ
三等郵便局長
年手当五百円以下二百四十円以上
三等郵便局長
年手当百二十円以下四十八円以上
三等郵便局長
年手当三十六円以下二十四円以上
三等電信局長ノ項ヲ削リ「通信書記補」ヲ「通信手」ニ改ム
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ林区署及鉱山監督署判任官ニ関シテハ明治三十六年十二月三十一日ヨリ之ヲ施行ス