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(鉄道作業局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道作業局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百五十三號
鐵道作業局官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第六條ノ二中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七條中「九十七人」ヲ「八十六人」ニ改ム
第八條中「千七十五人」ヲ「千三十人」ニ改ム
第九條中「四百十一人」ヲ「三百八十一人」ニ改ム
第十條中「五百八十八人」ヲ「五百五十九人」ニ改ム
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百五十三号
鉄道作業局官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第六条ノ二中「十五人」ヲ「十四人」ニ改ム
第七条中「九十七人」ヲ「八十六人」ニ改ム
第八条中「千七十五人」ヲ「千三十人」ニ改ム
第九条中「四百十一人」ヲ「三百八十一人」ニ改ム
第十条中「五百八十八人」ヲ「五百五十九人」ニ改ム
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