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(商船学校官制第四条第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商船学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百五十號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第四條中「之ヲ兼任ス」ヲ「ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六條中「奏任トシ專任一人ヲ以テ定員トス」ヲ「一人敎授ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百五十号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第四条中「之ヲ兼任ス」ヲ「ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
第六条中「奏任トシ専任一人ヲ以テ定員トス」ヲ「一人教授ヲ以テ之ニ充ツ」ニ改ム
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