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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第二百三十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
「舍監」ヲ「生徒監」ニ改メ東京高等師範學校ノ項舍監ノ欄「三人」ヲ削リ書記ノ欄「十二人」ヲ「十一人」ニ改メ廣島高等師範學校ノ項舍監ノ欄「一人」ヲ削リ女子高等師範學校ノ項書記ノ欄「八人」ヲ「七人」ニ、東京高等商業學校ノ項書記ノ欄「十一人」ヲ「九人」ニ、第一高等學校ノ項書記ノ欄「八人」ヲ「七人」ニ、第三高等學校ノ項書記ノ欄「七人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令施行ノ際東京高等師範學校及廣島高等師範學校ノ專任舍監ヲ除クノ外文部省直轄諸學校ノ舍監ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサル者ハ現官等ニ相當スル當該學校生徒監ニ任セラレ現ニ受クル俸給額ニ相當スル俸給ヲ給セラルルモノトス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第二百三十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
「舎監」ヲ「生徒監」ニ改メ東京高等師範学校ノ項舎監ノ欄「三人」ヲ削リ書記ノ欄「十二人」ヲ「十一人」ニ改メ広島高等師範学校ノ項舎監ノ欄「一人」ヲ削リ女子高等師範学校ノ項書記ノ欄「八人」ヲ「七人」ニ、東京高等商業学校ノ項書記ノ欄「十一人」ヲ「九人」ニ、第一高等学校ノ項書記ノ欄「八人」ヲ「七人」ニ、第三高等学校ノ項書記ノ欄「七人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令施行ノ際東京高等師範学校及広島高等師範学校ノ専任舎監ヲ除クノ外文部省直轄諸学校ノ舎監ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサル者ハ現官等ニ相当スル当該学校生徒監ニ任セラレ現ニ受クル俸給額ニ相当スル俸給ヲ給セラルルモノトス
本文
詳細・沿革