(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第二百二十八號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「舍監」ヲ「學生監」ニ改ム
第四條 學生監ハ奏任トス分科大學敎授助敎授又ハ書記官ヨリ兼任セシム
學生監ハ總長ノ命ヲ承ケ學生ノ取締ニ關スル事ヲ掌ル
第五條中「五十四人」ヲ「五十二人」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第二百二十八号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「舎監」ヲ「学生監」ニ改ム
第四条 学生監ハ奏任トス分科大学教授助教授又ハ書記官ヨリ兼任セシム
学生監ハ総長ノ命ヲ承ケ学生ノ取締ニ関スル事ヲ掌ル
第五条中「五十四人」ヲ「五十二人」ニ改ム