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(海軍省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百二十三號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條中「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第四條
削除
別表中「總務長官」ヲ「次官」ニ、「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百二十三号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条中「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第四条
削除
別表中「総務長官」ヲ「次官」ニ、「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
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