(海軍省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百二十三號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條中「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第四條 削除
別表中「總務長官」ヲ「次官」ニ、「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百二十三号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条中「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第四条 削除
別表中「総務長官」ヲ「次官」ニ、「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム