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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百二十二號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二條中「總務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第三條
大臣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
機密ニ屬スル事項
二
大臣ノ官印及省印ノ管守ニ關スル事項
三
公文書類及成案文書ノ接受發送及編纂保存ニ關スル事項
四
印刷及翻譯ニ關スル事項
五
徵發物件表、報吿及統計ニ關スル事項
六
軍旗及靖國神社ニ關スル事項
七
圖書保管ニ關スル事項
八
省內ノ風紀ニ關スル事項
九
省屬判任文官ノ人事ニ關スル事項
十
本省ノ諸給與及用度ニ關スル事項
十一
例規ニ依リ取扱フヘキ庶務及各局課ニ屬セサル事項
第四條
陸軍省ニ左ノ五局ヲ置ク
人事局
軍務局
經理局
醫務局
法務局
附表中參事官祕書官總務局ノ欄ヲ左ノ如ク改メ「總務長官」ヲ「次官」ニ、「監督總監」ヲ「主計總監」ニ、「監督監」ヲ「主計監」ニ、「一二等監督」ヲ「一二等主計正」ニ、「二三等監督」ヲ「二三等主計正」ニ、「一等副監督」ヲ「一等主計」ニ、備考第三ヲ「三、副官又ハ課員ニ闕員アルトキハ之ニ代フルニ出仕タル將校ヲ增員スルコトヲ得」ニ改ム
祕書官 中少佐大尉 一
參事官 二
大臣官房
副官
大中佐 一
中少佐大尉 四
一等主計 一
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百二十二号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二条中「総務局」ヲ「大臣官房」ニ改ム
第三条
大臣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
機密ニ属スル事項
二
大臣ノ官印及省印ノ管守ニ関スル事項
三
公文書類及成案文書ノ接受発送及編纂保存ニ関スル事項
四
印刷及翻訳ニ関スル事項
五
徴発物件表、報告及統計ニ関スル事項
六
軍旗及靖国神社ニ関スル事項
七
図書保管ニ関スル事項
八
省内ノ風紀ニ関スル事項
九
省属判任文官ノ人事ニ関スル事項
十
本省ノ諸給与及用度ニ関スル事項
十一
例規ニ依リ取扱フヘキ庶務及各局課ニ属セサル事項
第四条
陸軍省ニ左ノ五局ヲ置ク
人事局
軍務局
経理局
医務局
法務局
附表中参事官秘書官総務局ノ欄ヲ左ノ如ク改メ「総務長官」ヲ「次官」ニ、「監督総監」ヲ「主計総監」ニ、「監督監」ヲ「主計監」ニ、「一二等監督」ヲ「一二等主計正」ニ、「二三等監督」ヲ「二三等主計正」ニ、「一等副監督」ヲ「一等主計」ニ、備考第三ヲ「三、副官又ハ課員ニ闕員アルトキハ之ニ代フルニ出仕タル将校ヲ増員スルコトヲ得」ニ改ム
秘書官 中少佐大尉 一
参事官 二
大臣官房
副官
大中佐 一
中少佐大尉 四
一等主計 一
本文
詳細・沿革