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本データベースについて
(砲兵工廠条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治36年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
砲兵工廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕砲兵工廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百九十五號
砲兵工廠條例中左ノ通改正ス
第二條中「砲架製造所」ヲ削ル
第四條及第八條中「監督」ヲ「主計正、主計」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百九十五号
砲兵工廠条例中左ノ通改正ス
第二条中「砲架製造所」ヲ削ル
第四条及第八条中「監督」ヲ「主計正、主計」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革