(台湾総督府海軍幕僚条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第176号
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府海軍幕僚條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十六號
臺灣總督府海軍幕僚條例中左ノ通改ム
第二條中「主計長」ヲ削ル
第八條 削除
朕台湾総督府海軍幕僚条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十六号
台湾総督府海軍幕僚条例中左ノ通改ム
第二条中「主計長」ヲ削ル
第八条 削除