(海軍軍令部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第169号
公布年月日: 明治36年11月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍令部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百六十九號
海軍軍令部條例中左ノ通改正ス
第十六條 削除
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍軍令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月五日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百六十九号
海軍軍令部条例中左ノ通改正ス
第十六条 削除
附 則
本令ハ明治三十六年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス